ID番号 | : | 04827 |
事件名 | : | 仮処分申請事件 |
いわゆる事件名 | : | 三井鉱山事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | マッカーサー書簡にもとづく解雇が有効とされた事例。 |
参照法条 | : | 日本国憲法14条 労働基準法3条 |
体系項目 | : | 労基法の基本原則(民事) / 均等待遇 / 信条と均等待遇(レッドパージなど) |
裁判年月日 | : | 1961年3月10日 |
裁判所名 | : | 札幌高 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和31年 (ウ) 5 |
裁判結果 | : | 却下 |
出典 | : | 時報254号8頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労基法の基本原則-均等待遇-信条と均等待遇(レッドパージなど)〕 そうして、連合国最高司令官の前示声明、書簡等が、公共的報道機関についてのみならず、その他の重要産業についてもまた共産主義者またはその支持者を排除すべきことを要請した指示であり、日本の国家機関および国民が連合国最高司令官の発する一切の命令指示に誠実かつ迅速に服従する義務を有し、従つて、日本の法令は右の指示に牴触する限度においてその適用を排除されるから、連合国最高司令官の指示に基いて重要産業の経営者はその従業員を解雇することができるし、また解雇しなければならなかつたものであつて、その解雇は法律上の効力を有するものと認めなければならないことは、最高裁判所の判例とするところである(昭和二七年四月二日、昭和三五年四月一八日各最高裁判所大法廷決定参照)。また債務者の営む石炭の採掘、販売業が、右にいわゆる重要産業に該当することは、その事業の性質、規模等からこれを認めるほかはないから、債権者に対する債務者の本件解雇の意思表示は、他の点の判断をまつまでもなく、有効と認めざるを得ないのである。 |