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ID番号 04829
事件名 損害賠償請求事件
いわゆる事件名 米国駐留軍事件
争点
事案概要  米国駐留軍に雇用される自動車運転手の業務上の事故につき、損害賠償請求が認容された事例。
参照法条 労働基準法2章
民法709条
自動車損害賠償保障法3条
体系項目 労働契約(民事) / 労働契約上の権利義務 / 安全配慮(保護)義務・使用者の責任
裁判年月日 1961年4月11日
裁判所名 仙台地
裁判形式 判決
事件番号 昭和34年 (ワ) 54 
裁判結果 一部認容,一部棄却
出典 訟務月報7巻5号1024頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔労働契約-労働契約上の権利義務-安全配慮(保護)義務・使用者の責任〕
 訴外Aが米国駐留軍の被用者であり、自動車運転者として雇われたものであること、同人が昭和二一年八月一五日、その職務として米国駐留軍保有の大型自動四輪車(TMP第二三五号)を運転し、同日午後二時四五分頃、宮城県黒川郡大和町(略)地区内国道を南進中、同町(略)十字路北方約二〇〇米附近道路中央部において佇立中の原告に、前記自動車の右前部を接触させて原告をその場に転倒させた結果、右側頭部打撲傷、後頭部擦過傷、右腰部挫傷、蜘蛛膜下出血等の傷害を負わせるに至つたこと、はいずれも当事者間に争いがない。
 そうすると、前記訴外人の無過失につきその主張立証のない本件において、被告は本件衝突事故により原告に生じた有形・無形の損害を、自動車損害賠償補償法第三条、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う民事特別法第一条により賠償すべき義務があることは明らかである。