ID番号 | : | 04840 |
事件名 | : | 給与等請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 駐留軍事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 解雇予告期間中においても他の事由により即時解雇をすることができるとされた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法20条 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 解雇予告と除外認定 / 労働者の責に帰すべき事由 |
裁判年月日 | : | 1961年9月18日 |
裁判所名 | : | 仙台簡 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和35年 (ハ) 106 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 訟務月報8巻2号217頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔解雇-解雇予告と除外認定-労働者の責に帰すべき事由〕 被告は原告に対し昭和三十三年十二月二十二日病気欠勤を理由に解雇する旨の予告をしたことは当事者間に争なく、原告は右解雇予告期間中である昭和三十四年一月十日原告に対して即時解雇の通告をしたのは不当であると主張するのであるが、使用者が労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合には、解雇予告の有無に関係なく仮令予告期間中といえども労働者の責に帰すべき事由に基き別個に解雇し得ることは勿論、そのため所轄労働基準監督署長の解雇制限除外の認定を要件とするものでもないものと解するので、原告は前記認定のとおり許可された休暇期間満了後職務に復帰することなく無許可欠勤を続けていたのであるから当事者間に成立に争のない乙第一号証の基本労務契約条項中の制裁解雇の事由に該当し、所謂労務者の責に帰すべき事由によつて被告が昭和三十四年一月十日原告に到達した書面により為した即時解雇の意思表示は有効なものといわなければならない。証人Aの証言によれば一旦解雇予告が有効に成立した以上労働者の同意を得て解雇予告を取消した上でなければ除外認定を受けることができず従つて解雇予告中に即時解雇は許されない趣旨の供述をするのであるがそのような見解は当裁判所のとらないところである。被告が原告に対して為した即時解雇が有効である以上原告は被告に対して無許可欠勤をした日以降の給料並退職手当の支払を請求する権利はないので原告の請求は理由がない。又原告は被告の故意により義務なき行為を強いられ昭和三十三年十二月二十二日三沢渉外労務管理事務所に、昭和三十四年一月二十九日十和田労働基準監督署に夫々出頭し合計金一万円の損害を蒙つたから被告に対してその賠償を求めると主張するのであるが、前記認定のとおり原告は病気休養に藉口して昭和三十三年十一月一日より無許可欠勤をし、又物資を処分したことにより窃盗の嫌疑を受けて弁明を求められたためであつて被告の故意によつて原告の権利を侵害したことにはならないからこの点の原告の請求も理由がない。 |