ID番号 | : | 04844 |
事件名 | : | 懲戒処分無効確認請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 新三菱重工業事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 労働条件に関する意見、日本民主青年同盟に関する意見等についてのアンケート用紙を会社の許可なく配布したことを理由とする減給処分につき、「無許可で事業場内において従業員として不適切な印刷物を配布したとき」に該当しないとして無効とされた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法89条1項9号 |
体系項目 | : | 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 政治活動 |
裁判年月日 | : | 1961年12月4日 |
裁判所名 | : | 神戸地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和36年 (ワ) 304 |
裁判結果 | : | 認容 |
出典 | : | 労働民例集12巻6号1040頁 |
審級関係 | : | 控訴審/01584/大阪高/昭43. 9.26/昭和37年(ネ)628号 |
評釈論文 | : | 熊倉武・労働経済旬報518号24頁/慶谷淑夫・季刊労働法45号124頁 |
判決理由 | : | 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-政治活動〕 原告X1が材料研究実験工として、原告X2が機械修理工として被告会社A造船所に勤務している労働者であること、被告会社が昭和三六年三月一日付で、原告らが「B」と題するアンケート配付したことが従業員就業規則第五六条第七号の「許可を得ないで事業場内又は施設において従業員として不適当な印刷物を配布したとき」に該るとして、それぞれ原告らを減給五等の懲戒処分に処した事実原告らが右アンケート文書を配付したことは、いずれも当事者間に争いがない。 成立に争いない乙第二号証によると、被告会社A造船所従業員就業規則第五六条には、「従業員が次の各号の一に該当する場合においては懲戒解雇に処する。但し情状しやく量の余地があると認められるときは出勤停止又は減給に止めることがある。」と規定し、その懲戒事由該当事例として、同条第七号に「許可を得ないで事業場内又は施設(社宅及び寮の私室を除く)において従業員として不適当な集会の開催、演説又は印刷物若しくは図画の配布若しくは掲示をしたとき」と定めている。 被告は、本件文書の配布が右従業員就業規則第五六条第七号の「従業員として不適当な印刷物の配布」に該ると主張するが、当裁判所は全証拠に検討を加えた結果、原告らの行為が右懲戒事由に該当しないと判断するものである。 |