ID番号 | : | 04846 |
事件名 | : | 労働契約確認等請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 倉敷紡績事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 未成年者の退職願につき、本人の合意なく父親から提出されたもので効力を有しないとされた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法2章 労働基準法58条2項 民法3条 |
体系項目 | : | 年少者(民事) / 未成年者の労働契約 |
裁判年月日 | : | 1961年12月18日 |
裁判所名 | : | 名古屋地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和36年 (ワ) 270 |
裁判結果 | : | 認容 |
出典 | : | 労働民例集12巻6号1072頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔年少者-未成年者の労働契約〕 一、原告が昭和三二年三月中学校を卒業すると同時に被告安城工場の従業員に雇われたことは当事者間に争がなく、成立に争のない乙第二号証及び証人Aの証言によつて成立の認められる乙第一号証の一乃至三の各記載並びに右証言によれば、原告の父Aが原告名義で昭和三五年三月七日付退職願を作成して被告に送付したこと、これに基き被告が原告につき昭和三五年三月七日付で依願退職の手続をとつたことが認められる。 〔中略〕 (六) 右認定に反する前記乙第一号証の三の記載及び証人A、同Bの各証言はいずれも措信し難い。 右事実によれば昭和三五年三月七日付退職願は原告の意思に基くものではなく、当時原告には被告会社を退職する意思のなかつたことが明らかであるから、被告が右退職願に基いて原告につき依願退職の手続をとるいわれはなく、原被告間には昭和三五年三月七日以降も依然として労働契約が存続し、原告は被告の従業員であるものというべきである。 |