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ID番号 : 04851
事件名 : 差押命令全部取消決定に対する執行抗告申立事件
いわゆる事件名 : 多摩中央信用金庫事件
争点 :
事案概要 :  差押禁止債権である退職年金等の給付が、右年金受給者の預金口座に振り込まれて、金融機関に対する預金債権になった場合においても、これに対する差押命令は、特段の事情のないかぎり、民事執行法一五三条一項の適用により取り消されるべきとされた事例。
参照法条 : 民事執行法152条
民事執行法153条1項
厚生年金保険法41条
地方公務員等共済組合法51条
体系項目 : 賃金(民事) / 退職金 / 差押えと退職金
裁判年月日 : 1990年1月22日
裁判所名 : 東京高
裁判形式 : 決定
事件番号 : 平成1年 (ラ) 691 
裁判結果 : 却下,取消
出典 : 金融法務1257号40頁
審級関係 : 一審/浦和地川越支/平 1.10.20/平成1年(ヲ)233号
評釈論文 : 園部厚・平成2年度主要民事判例解説〔判例タイムズ臨時増刊762〕284~285頁1991年9月
判決理由 : 〔賃金-退職金-差押えと退職金〕
 地方公務員共済組合法五一条、私立学校教職員共済組合法二五条、厚生年金法四一条は、いずれも、右各法に基づく給付を受ける権利は差し押さえることができない旨を定めているから、それに基づく給付が受給者の預金口座に振り込まれて金融機関に対する預金債権となつた場合においても、受給者の生活保持の見地からする右差押禁止の趣旨は尊重されるべきであり、右のような預金債権の差押命令は、その取消しを不当とする特段の事情がないかぎり、民事執行法一五三条一項の適用により、取り消されるべきである。