全 情 報

ID番号 04852
事件名 地位保全事件/金員支払仮処分申請事件
いわゆる事件名 日和崎石油事件
争点
事案概要  勤務態度不良、上司に反抗等を理由とする試用期間中の者に対する解雇が有効とされた事例。
参照法条 労働基準法21条
民法1条3項
体系項目 労働契約(民事) / 試用期間 / 法的性質
労働契約(民事) / 試用期間 / 本採用拒否・解雇
労働契約(民事) / 試用期間 / 試用期間の長さ・延長
裁判年月日 1990年1月22日
裁判所名 大阪地
裁判形式 決定
事件番号 平成1年 (ヨ) 3475 
裁判結果 却下
出典 労経速報1390号3頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔労働契約-試用期間-法的性質〕
〔労働契約-試用期間-本採用拒否・解雇〕
 試用契約は、試用期間中は使用者には労働者の不適格性を理由とする解約権が留保された労働契約と解され、試用期間中の解約権留保は、採用決定後における調査や観察に基づく最終決定を留保する趣旨でなされるものであり、したがって、留保解約権に基づく解雇は、通常の解雇よりも広い範囲において解雇の自由が認められてしかるべきであるところ、本件解雇は、試用期間中になされたものであり、申請人の勤務態度が、顧客へのサービスが要求される給油所の従業員としては、適切なものとはいいがたいことからすると、解雇権が濫用されたものとはいえない。よって、本件解雇は有効である。
〔労働契約-試用期間-試用期間の長さ・延長〕
 申請人は、試用期間の定めは就業規則にあるが、右就業規則は、申請人には適用されない旨主張するが、就業規則は、合理的な労働条件を定めたものである限り、これに法的規範性を認めるべきであるところ、本件試用期間の定めは、合理的なものと認められるから、本件就業規則は、申請人において、その内容を現実に知らなかったとしても、申請人に対しても適用されることはいうまでもない。