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ID番号 04853
事件名 救済命令取消請求事件
いわゆる事件名 三八五交通事件
争点
事案概要  組合員に対する配転が不当労働行為にあたるとした地労委命令が支持された事例。
参照法条 労働基準法2章
体系項目 配転・出向・転籍・派遣 / 配転命令権の限界
裁判年月日 1990年1月23日
裁判所名 青森地
裁判形式 判決
事件番号 昭和60年 (行ウ) 7 
裁判結果 棄却
出典 労働判例561号83頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔配転・出向・転籍・派遣-配転命令権の限界〕
 少なくとも、被告が本件命令において、原告が、参加人との三六協定未締結状態に入った昭和五八年一〇月二一日以降同年一二月一三日までの間、参加人との三六協定の締結を拒否し、参加人組合員に時間外労働をさせなかったのは、参加人組合員に対し、不利益な取扱をすることにより、参加人の弱体化ないし壊滅を図ったものであると認めて、右の行為を労働組合法七条一号及び三号に該当する不当労働行為であると認定したこと並びに右期間中に原告が行った配置転換・交番変更は、タクシー支部組合員のみに時間外労働をさせ、参加人組合員には時間外労働をさせないという差別状態を作り出し、これを維持するための手段として行われたもので、これにより、参加人の壊滅を図ったものであると認めて、右の行為を労働組合法七条三号に該当する不当労働行為であると認定したことには、事実誤認及び法令適用の誤りの違法はない。