ID番号 | : | 04858 |
事件名 | : | 解雇無効確認事件/損害賠償等請求事件 |
いわゆる事件名 | : | ビューカルバーバー・カンパニー事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 米軍基地内で理容業を営む会社の従業員が米軍当局により基地内通行証を取上げられ、基地内に入構できないため、右会社が従業員を解雇したことにつき、就労不能を理由とするもので有効とされた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法2章 民法1条3項 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 解雇事由 / 就労不能 |
裁判年月日 | : | 1990年1月30日 |
裁判所名 | : | 那覇地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和60年 (ワ) 661 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労働判例559号73頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔解雇-解雇事由-就労不能〕 右認定事実によれば、原告ら主張の、被告会社が本件約定を従業員に周知させる義務を怠っていたこと、あるいは、意図的にAとパスの返還交渉をしなかったことなどの各事実は認められないし、原告らが就労不能となったことについて被告会社に責任があるものともいうことはできないものであり、被告会社による本件解雇はその責に帰すべからざる事由に基因することが明らかである。 したがって、本件解雇は、これをもって解雇権を濫用した無効なものと解することはできない。 |