ID番号 | : | 04872 |
事件名 | : | 出勤停止処分無効確認等請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 東京都十一市競輪事業組合事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 地方公共団体である競輪事業組合の従業員登録簿に登録されている者につき、競輪開催の期日ごとに日々採用され、当該期日に限り一般職の地方公務員である身分を取得するものであり、当日の就業の終了によりその身分を喪失するとされた事例。 |
参照法条 | : | 地方自治法284条1項 労働基準法2章 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 短期労働契約の更新拒否(雇止め) |
裁判年月日 | : | 1990年2月22日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和57年 (行ウ) 112 |
裁判結果 | : | 一部棄却,一部却下(確定) |
出典 | : | 労働民例集41巻1号157頁/時報1348号151頁/タイムズ730号109頁/労働判例558号33頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | 李〓・ジュリスト1004号95~98頁1992年7月1日 |
判決理由 | : | 〔解雇-短期労働契約の更新拒否(雇止め)〕 以上の検討によれば、登録者は、継続して期限の定めなく従事員としての身分を有しているのではなく、期日ごとに日々に採用されて初めて従事員としての身分を取得するものであるから、従事員としての採用期間が当該期日に限られるのは当然というべきである。したがって、登録者は、従事員として採用された当該期日に限り、従事員、すなわち一般職の地方公務員としての身分を有するに過ぎないことになる。 そうすると、原告は、昭和五七年六月二一日の就労の終了により、従事員すなわち一般職の地方公務員としての身分を喪失しており、その後、被告が出勤票を交付しないからといって、出勤停止処分たる行政処分が存在するということはできないから、原告の本件出勤停止処分の無効確認を求める訴えは、その対象を欠き、その余の点について判断するまでもなく、不適法として却下を免れないというべきである。 なお、原告の本件出勤停止処分の無効確認を求める訴えは、行政処分の無効確認を求める訴えであるから、行政事件訴訟法三八条一項、一一条一項により、当該処分をした行政庁を被告としなければならないものである。しかるに、原告は、特別地方公共団体である被告を相手方として訴えを提起しており、これは、被告適格を欠くものに対する訴えというほかはなく、この意味においても、不適法として却下を免れないものである。 |