ID番号 | : | 04882 |
事件名 | : | 仮処分申請事件 |
いわゆる事件名 | : | 国鉄定員法事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 定員法に基づき免職を理由に解雇された国鉄職員(組合の在籍専従者)が右解雇を不当として地位保全の仮処分を申請した事例。 |
参照法条 | : | 公共企業体等労働関係法5条 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 解雇の承認・失効 |
裁判年月日 | : | 1950年5月11日 |
裁判所名 | : | 大阪地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和24年 (ヨ) 776 |
裁判結果 | : | 一部認容・却下 |
出典 | : | 労働民例集7号141頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔解雇-解雇の承認・失効〕 申請人等が何れも退職手当を受領していることは当事者間に争いがないが成立に争いのない疏乙第三号証の一乃至三によれば申請人等が退職手当を受領したのは解雇無効確認等を求める本件仮処分申請をなし申請書の副本が被申請人に送達せられている昭和二十四年七月二十九日以後であることが認められ退職手当受領後も申請人等は本件申請を取下げることなく解雇の効力を争つているのであるから申請人等が退職手当を受領することにより解雇に対する異議権を放棄したものと推定することは出来ない。 |