ID番号 | : | 04884 |
事件名 | : | 仮処分申請事件 |
いわゆる事件名 | : | 三井化学工業事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 赤字補填を理由とする企業整備により整理解雇された者が右解雇を実質上は正当な組合活動を理由とする不当労働行為であるとして地位保全の仮処分を申請した事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法2章 労働基準法89条1項3号 労働組合法7条1号 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 整理解雇 / 整理解雇の要件 |
裁判年月日 | : | 1950年5月11日 |
裁判所名 | : | 福岡地大牟田支 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和25年 (ヨ) 3 昭和25年 (ヨ) 5 7 昭和25年 (ヨ) 10 12 |
裁判結果 | : | 却下 |
出典 | : | 労働民例集1巻3号356頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔解雇-整理解雇-整理解雇の要件〕 会社が本件整理に際し解雇理由を明示せざりし事情及び組合との協議経過については既に詳述したところであつて其の間の会社の措置が著しく信義誠実に反するものとは言い難く又会社が整理該当者に対し退職を強要したことを認むべき資料もない。 尚本件整理の対象者が千数百名の大量に上り且其の中に労働基準法第十九条所定の公傷者、産林者、結核に因る長期病欠者及び未復員者を含むことは当事者間に争ないところであるが、前段認定の如く本件人員整理が極度の経営困難から会社及び多数従業員を維持する為の必死の打開策である以上、右整理者の救済を強力適切な社会施設に待つは兎も角、右解雇の責を会社の不信に帰するのは一営利会社たる被申請人に対し聊か酷に失するものと思料せざるを得ない。 |