ID番号 | : | 04885 |
事件名 | : | 仮処分申請事件 |
いわゆる事件名 | : | 大和自動車交通事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 自動車会社のある営業所の従業員が営業所長の黙示の承認のもとで帰庫後ハイヤー営業を行なっていたことが不正営業行為にあたるとして懲戒解雇された事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法89条1項9号 |
体系項目 | : | 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 職務上の不正行為 |
裁判年月日 | : | 1950年5月16日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 決定 |
事件番号 | : | 昭和25年 (ヨ) 681 |
裁判結果 | : | 一部認容・却下 |
出典 | : | 労働民例集1巻3号457頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-職務上の不正行為〕 以上の事実に徴すれば、深川営業所に於て申請人等従業員間に専属車帰庫後にハイヤー営業が行われていたこと、及びその料金中七割を各運転者が領得していたことはいずれも会社の利益代表者たる当時の同営業所長の裁量による默示の許可にもとづくものであるから、その後会社より之を不許可とする旨の業務命令が出されたのに拘わらず申請人等が之に違背して前記営業を継続していた場合は格別その疎明のない本件に於ては、会社が当時の同所長に対しその業務管理の適否の責を問うのは別としても会社の営業方針に違背する不正営業の科をもつて申請人等の責を問うのは明かに失当であるから右の事実は会社の主張する就業規則所定の懲戒理由に該当するものとは到底言難いところである。 故に本件懲戒解雇は就業規則違反の解雇であつて、その他の争点の判断をまつまでもなく無効なものと言わねばならない。 |