ID番号 | : | 04890 |
事件名 | : | 仮処分申請事件 |
いわゆる事件名 | : | 東京鋼材事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 欠損を補い会社再建を理由に解雇された者がその実質は正当な組合活動を理由とする不当労働行為であるとして地位保全の仮処分を申請した事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法89条1項3号 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 解雇事由 / 就業規則所定の解雇事由の意義 解雇(民事) / 整理解雇 / 整理解雇基準・被解雇者選定の合理性 解雇(民事) / 解雇の承認・失効 |
裁判年月日 | : | 1950年6月24日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 決定 |
事件番号 | : | 昭和24年 (ヨ) 3537 |
裁判結果 | : | 一部認容・却下 |
出典 | : | 労働民例集1巻4号529頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔解雇-解雇事由-就業規則所定の解雇事由の意義〕 (解雇基準は、使用者と労働組合が協定したときは労働協約に、使用者が一方的に定めたときは就業規則に準ずるものといえるから、これに違反する解雇は無効である。) 〔解雇-整理解雇-整理解雇基準〕 以上のように、右申請人等については、解雇準備に該当する事実が認められないのであるが、被申請人会社が「業務上の指示、方針に協力しない。」といつていることは、作業面において、職制幹部の指示に従わないということではなく、労働条件及び作業上の施設の改善、職制の改革等につき、会社に対し、批判的な態度をとつたことを指していることがうかがわれる。このような事実と、申請人等の前記組合活動とを併せて考えると、右申請人等に対する本件解雇は、同申請人等が組合活動をしたことを理由とするものといわざるを得ないのである。 〔解雇-解雇の承認・失効〕 申請人等が解雇承認書を提出した事情は、申請人主張のとおりであるから、これにより解雇を承認したことにはならない。 |