ID番号 | : | 04908 |
事件名 | : | 地位確認等請求上告事件 |
いわゆる事件名 | : | 放射線影響研究所事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 研究所の秘書として勤務して満五七歳で退職した女子が、研究所の男子職員満六二歳、女子職員満五七歳の定年年齢の差別を違法として、満六二歳までの地位確認を求めた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法3条 労働基準法4条 男女雇用機会均等法11条2項 |
体系項目 | : | 労基法の基本原則(民事) / 均等待遇 / 男女別定年制 |
裁判年月日 | : | 1990年5月28日 |
裁判所名 | : | 最高一小 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和62年 (オ) 1116 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労経速報1394号3頁 |
審級関係 | : | 控訴審/広島高/昭62. 6.15/昭和59年(ネ)19号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労基法の基本原則-均等待遇-男女別定年制〕 原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。右違法があることを前提とする所論違憲の主張は、その前提を欠く。論旨は、採用することができない。 |