ID番号 | : | 04918 |
事件名 | : | 懲戒処分無効確認等請求控訴事件 |
いわゆる事件名 | : | 大日本エリオ事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 休憩時間中に同僚に労基法改悪反対の署名を求めた行為が会社構内での政治活動禁止を定めた就業規則に違反するとして譴責処分に付された従業員がその無効確認を求めた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法34条3項 |
体系項目 | : | 休憩(民事) / 休憩の自由利用 / 休憩中の政治活動 |
裁判年月日 | : | 1990年6月21日 |
裁判所名 | : | 大阪高 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成1年 (ネ) 884 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労経速報1405号21頁/労働判例573号62頁 |
審級関係 | : | 一審/04742/大阪地/平 1. 4.13/昭和62年(ワ)8357号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔休憩-休憩の自由利用-休憩中の政治活動〕 一 当裁判所の判断は、原判決の理由一ないし三(原判決九枚目表三行目から同一八枚目表一行目まで)と同一であるからこれを引用する。但し、次の付加、訂正、補足をする。 〔中略〕 12 同一五枚目裏一行目の「原告の行為により」から同表四行目の末尾までを削って、そこに次項を挿入する。 「控訴人の行為には、他の職員の休憩時間の自由な利用を妨げ、また被控訴人の施設管理権の妨げとなる面があったことは否定できない。そうだとすると、控訴人の本件署名活動には、会社内の秩序を乱すおそれのない特段の事情があったとみることは困難である。したがって、再抗弁1は理由がない。」 |