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ID番号 04930
事件名 損害賠償請求控訴事件
いわゆる事件名 国鉄武雄温泉電力区事件
争点
事案概要  襟章着用指示に従わなかった労働者の制服に千枚通しで穴をあけ、襟章を着けた区長に対する慰謝料請求が認容された事例。
参照法条 民法709条
民法710条
労働基準法2章
体系項目 労働契約(民事) / 労働契約上の権利義務 / 服務規律
裁判年月日 1989年10月16日
裁判所名 福岡高
裁判形式 判決
事件番号 昭和63年 (ネ) 771 
裁判結果 棄却
出典 労働判例555号76頁
審級関係 一審/佐賀地/昭63.10.28/昭和61年(ワ)92号
評釈論文
判決理由 〔労働契約-労働契約上の権利義務-服務規律〕
 一 当裁判所も、被控訴人の本訴請求は、原判決の認容した限度で理由があり、その余は失当として棄却すべきものと判断するが、その理由は、次のとおり付加、訂正するほかは、原判決の示すところと同じであるから、その理由記載を引用する。