ID番号 | : | 04930 |
事件名 | : | 損害賠償請求控訴事件 |
いわゆる事件名 | : | 国鉄武雄温泉電力区事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 襟章着用指示に従わなかった労働者の制服に千枚通しで穴をあけ、襟章を着けた区長に対する慰謝料請求が認容された事例。 |
参照法条 | : | 民法709条 民法710条 労働基準法2章 |
体系項目 | : | 労働契約(民事) / 労働契約上の権利義務 / 服務規律 |
裁判年月日 | : | 1989年10月16日 |
裁判所名 | : | 福岡高 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和63年 (ネ) 771 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労働判例555号76頁 |
審級関係 | : | 一審/佐賀地/昭63.10.28/昭和61年(ワ)92号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労働契約-労働契約上の権利義務-服務規律〕 一 当裁判所も、被控訴人の本訴請求は、原判決の認容した限度で理由があり、その余は失当として棄却すべきものと判断するが、その理由は、次のとおり付加、訂正するほかは、原判決の示すところと同じであるから、その理由記載を引用する。 |