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ID番号 : 04930
事件名 : 損害賠償請求控訴事件
いわゆる事件名 : 国鉄武雄温泉電力区事件
争点 :
事案概要 :  襟章着用指示に従わなかった労働者の制服に千枚通しで穴をあけ、襟章を着けた区長に対する慰謝料請求が認容された事例。
参照法条 : 民法709条
民法710条
労働基準法2章
体系項目 : 労働契約(民事) / 労働契約上の権利義務 / 服務規律
裁判年月日 : 1989年10月16日
裁判所名 : 福岡高
裁判形式 : 判決
事件番号 : 昭和63年 (ネ) 771 
裁判結果 : 棄却
出典 : 労働判例555号76頁
審級関係 : 一審/佐賀地/昭63.10.28/昭和61年(ワ)92号
評釈論文 :
判決理由 : 〔労働契約-労働契約上の権利義務-服務規律〕
 一 当裁判所も、被控訴人の本訴請求は、原判決の認容した限度で理由があり、その余は失当として棄却すべきものと判断するが、その理由は、次のとおり付加、訂正するほかは、原判決の示すところと同じであるから、その理由記載を引用する。