ID番号 | : | 04931 |
事件名 | : | 損害賠償請求事件 |
いわゆる事件名 | : | エッソ石油事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 組合脱退後も組合とのチェックオフ協定に基づき組合費を控除し続けたことは不法行為にあたるとして損害賠償請求が認容された事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法24条 民法709条 |
体系項目 | : | 賃金(民事) / 賃金の支払い原則 / チェックオフ |
裁判年月日 | : | 1989年10月19日 |
裁判所名 | : | 大阪地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和60年 (ワ) 10071 |
裁判結果 | : | 一部認容棄却 |
出典 | : | 労働判例551号31頁/労経速報1383号3頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔賃金-賃金の支払い原則-チェックオフ〕 してみると、前記のとおり、原告らは同五七年一〇月一四日までに書面によらない黙示の意思表示によってA労働組合を脱退のうえA労働組合自主を結成加盟し、A労働組合員の地位を喪失したと認められるのであり、当事者間に争いがない請求原因4(一)ないし(八)の事実及び右説示によると、被告は原告らの右実体を了知し得べき状況にあったというべきであるから、被告がA労働組合自主及び原告らからA労働組合脱退の申告がないという形式的理由に拘って本件チェック・オフを継続したことを正当とは認め難い。 被告は本件チェック・オフの停止はA労働組合に対する協定違反を犯す危険があったと主張するが、被告においてはA労働組合自主及び所属組合員からA労働組合脱退の申告があれば脱退の有無、成否、A労働組合の意向を問わずチェック・オフを停止するのであるから、A労働組合に対する協定違反の危険という点で彼此大差はなく、被告が格別A労働組合との関係について配慮していたと認めることはできない。 被告の対応は、前記訴外B株式会社のとった措置(但し、同会社の行ったチェック・オフそれ自体の不法行為性はさて置く)と対比すると、慎重であったというより強硬にすぎたと評すべきである。 3 以上の認定、説示によると、被告は本件チェック・オフを行ったことにつき少なくとも過失による不法行為責任を免れない。 |