ID番号 | : | 04932 |
事件名 | : | 地位確認等請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 日本国有鉄道清算事業団事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 上司に対する暴行を理由とする懲戒免職処分は裁量権の濫用にあたらず有効とされた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法89条1項9号 民法1条3項 |
体系項目 | : | 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 暴力・暴行・暴言 |
裁判年月日 | : | 1989年10月20日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和62年 (ワ) 3545 |
裁判結果 | : | 棄却(控訴) |
出典 | : | 時報1329号185頁/労働判例550号48頁/労経速報1380号3頁 |
審級関係 | : | 控訴審/05732/東京高/平 2.12.13/平成1年(ネ)3665号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-暴力・暴行・暴言〕 以上の認定、説示によれば、原告の本件行為は、国鉄当局が政府等の指摘に基づき、その経営再建を目指して職場規律の確立のための諸施策をすすめている最中に行われたものであり、しかも、原告は、国労本部等の指令等に基づくとはいえ、個名点呼に反対して度を失した態度を取り、服装の整正のため管理者が行う注意、業務上の指示等を無視してこれに応じないという行動を重ね、加えて、職場規律違反により処分を受けたこともあったものである。そして、本件行為の態様、状況は前認定のとおりであったのであるから、これらの点を総合すれば、原告の本件行為は、企業秩序維持の観点から到底看過できないところである。 そうすると、前記のとおり、本件行為の結果が治療を要するものではなく、原告が本件行為に及ぶにつきA助役の行為がこれを誘発した面があり、また、免職処分の選択に当たっては他の処分に比較して特に慎重な配慮を要するものであるとしても、本件処分選択の判断は社会通念上合理性を欠くものということはできない。 したがって、本件免職処分の選択には、裁量権の濫用があり、本件免職処分は無効であるとの主張は失当である。 |