ID番号 | : | 04933 |
事件名 | : | 懲戒処分無効確認等請求控訴事件 |
いわゆる事件名 | : | 中国電力事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 電力会社社員による同社の原発設置に対する反対ビラを、企業施設外で配置したことを理由とする減給処分、休職処分が有効とされた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法89条1項9号 民法1条3項 |
体系項目 | : | 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 会社中傷・名誉毀損 |
裁判年月日 | : | 1989年10月23日 |
裁判所名 | : | 広島高 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和60年 (ネ) 49 |
裁判結果 | : | 棄却(上告) |
出典 | : | 時報1345号128頁/タイムズ752号123頁/労働判例583号49頁/労経速報1396号3頁 |
審級関係 | : | 一審/00259/山口地/昭60. 2. 1/昭和53年(ワ)103号 |
評釈論文 | : | 森英樹・法学セミナー36巻2号120頁1991年2月/草野芳郎・平成2年度主要民事判例解説〔判例タイムズ臨時増刊762〕356~357頁1991年9月 |
判決理由 | : | 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-会社中傷・名誉毀損〕 6 本件懲戒処分の正当性 (一) 以上認定、判断したところによれば、本件ビラの配布行為は、本件ビラのその余の記載内容の真偽や相当性につき検討を加えるまでもなく、控訴人らが従業員として被控訴人に対して負う企業秩序義務に違反するものであり、控訴人らによる本件ビラの配布行為は、被控訴人の体面を傷つけ、かつ、故意に、少なくとも重大な過失によって被控訴人に不利益を与えたものといわなければならず、前記就業規則六四条一項三号、四号の各懲戒事由に該当するものと解すべきである。 |