ID番号 | : | 04939 |
事件名 | : | 組合統制処分無効確認等請求控訴事件 |
いわゆる事件名 | : | 下津井電鉄労働組合事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 組合員が労働組合の執行部に諮ることなく労働基準監督署に労働基準法一〇四条一項に基づく申告を行なったことを理由とする戒告処分につき、労働組合に慰謝料の支払いと謝罪文の交付・掲示が命ぜられた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法104条1項 |
体系項目 | : | 監督機関(民事) / 監督機関に対する申告と監督義務 |
裁判年月日 | : | 1989年10月31日 |
裁判所名 | : | 広島高岡山支 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和62年 (ネ) 95 |
裁判結果 | : | 棄却,一部変更・棄却(確定) |
出典 | : | 労働民例集40巻4・5号610頁/タイムズ726号167頁 |
審級関係 | : | 一審/岡山地/昭62. 5.27/昭和60年(ワ)283号 |
評釈論文 | : | 遠山廣直・平成2年度主要民事判例解説〔判例タイムズ臨時増刊762〕366~367頁1991年9月 |
判決理由 | : | 〔監督機関-監督機関に対する申告と監督義務〕 本件の場合、被控訴人組合の執行部や組合委員らが本件戒告処分とその公表等の不法行為によつて、控訴人らの名誉を毀損することの故意があつたと認めるに足りる証拠はないが、被控訴人組合執行部や組合委員らとしては、立場上、労働者保護のために労基法が労働者に対して設けた固有の権利の行使に関して十分な知識を習得して、労働者の権利を阻害することなどがないよう配慮すべき注意義務があるのにこれを怠り、本件戒告処分とその公表等の不法行為によつて、控訴人らの名誉を毀損したものと認められるから、過失の責を免れないというべきである。 |