全 情 報

ID番号 04942
事件名 賃金請求事件
いわゆる事件名 福岡ラッキー・セブンタクシー事件
争点
事案概要  タクシー備え付けの運行記録計への記録紙の装着を拒否したことを理由とする賃金カットを正当とした原審の判断が維持された事例。
参照法条 労働基準法24条
体系項目 賃金(民事) / 賃金請求権の発生 / 就労拒否(業務命令拒否)と賃金請求権
裁判年月日 1989年11月10日
裁判所名 最高二小
裁判形式 判決
事件番号 昭和61年 (オ) 527 
裁判結果 棄却
出典 労経速報1392号18頁
審級関係 控訴審/01031/福岡高/昭60. 9.28/昭和57年(ネ)413号
評釈論文
判決理由 〔賃金-賃金請求権の発生-就労拒否(業務命令拒否)と賃金請求権〕
 原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、上告人らは本件争議期間につき賃金請求権及び労働基準法二六条所定の休業手当請求権を有しないとした原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。所論違憲の主張はその実質において単なる法令違背を主張するものにすぎず、原判決に法令違背のないことは、右に述べたとおりである。論旨は、ひっきょう、独自の見解を前提として原判決を論難するものであって、採用することができない。