ID番号 | : | 04944 |
事件名 | : | 転任処分取消等請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 東京都教育委員会事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 中学校教諭から都立高校教諭に補する処分は、中学校教諭を免職し、新たに高校教諭に免ずるものであり、中学校教諭時代の転任処分の取消請求は訴えの利益を欠くとされた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法2章 地方公務員法46条 |
体系項目 | : | 配転・出向・転籍・派遣 / 配転・出向・転籍・派遣と争訟 |
裁判年月日 | : | 1989年11月14日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和60年 (行ウ) 153 昭和61年 (行ウ) 96 |
裁判結果 | : | 一部却下,一部認容 |
出典 | : | 労働判例555号63頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔配転・出向・転籍・派遣-配転・出向・転籍・派遣と争訟〕 しかして右事実によれば、原告は、右異動調査書の提出により、東京都の教職員に応募すると同時に、東京都千代田区の県費負担教職員たる地位を免ぜられることにつき、被告教育委員会に同意を与えたものと解することができ、原告の東京都千代田区の教職員たる地位を免ずる本件免職処分は、原告の意思に反してなされたものとはいえないし、また全証拠を検討するも右処分を取消すべき事情は存しないから、右処分は有効であるといわなければならない。 してみると、本件免職処分により原告は既に県費負担教職員たる地位を免ぜられたものであるから、本件第二転任処分が取消されても原告がA中教諭たる地位に復帰する余地はなく、また本件第一、第二転任処分が取消されても原告がB中教諭たる地位に復帰する余地もない。したがって、右各処分を取消す法律上の利益はなく、請求の趣旨第一項及び第三項の訴は却下を免れない。 |