ID番号 | : | 04949 |
事件名 | : | 地位確認等請求事件 |
いわゆる事件名 | : | フクダ電子東京南販売事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 不良長期在庫、架空売上げ等を理由とする懲戒解雇につき、懲戒事由の立証がなく無効とされた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法89条1項9号 |
体系項目 | : | 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 職務上の不正行為 |
裁判年月日 | : | 1989年11月27日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和59年 (ワ) 13254 |
裁判結果 | : | 認容 |
出典 | : | 労働判例552号58頁/労経速報1378号8頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-職務上の不正行為〕 (七) 結論 以上のとおり、原告が本件投書に関与したことを裏付ける方向で作用すると考えられる証拠は、いずれも信用できないものかあるいは原告が本件投書に関与したことを認めるに足りるものではないものであり、原告が本件投書に関与した事実は認められず、本件投書については、Aが関与したことは明らかであるものの、他に誰が関与したのかは不明確であるといわなければならない。 3 したがって、本件解雇は就業規則に定める懲戒事由が存在しないにもかかわらず行われたものであって無効であるというべきである(なお、本件においては、仮に原告が本件投書に関与した事実が認められるとしても、それが就業規則に定める懲戒事由に該当しかつ本件解雇を相当とするものであるか否かの点は、当事者間の争点とはなっていないが、この点からも本件解雇の効力には問題があるといわなければならない。)。 |