ID番号 | : | 04953 |
事件名 | : | 損害賠償請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 和田造船所雑役工事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 造船所で雑役工として就労していた労働者の労災事故の治療につき、医師が適切な治療を怠ったため右脚切断を余儀なくされたとして医師に対して損害賠償を請求した事例。 |
参照法条 | : | 民法709条 労働者災害補償保険法12条(旧) 労働基準法77条 |
体系項目 | : | 労災補償・労災保険 / 損害賠償等との関係 / 慰謝料 |
裁判年月日 | : | 1951年3月23日 |
裁判所名 | : | 京都地舞鶴支 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和24年 (ワ) 29 |
裁判結果 | : | 一部認容・棄却 |
出典 | : | 下級民集2巻3号414頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労災補償・労災保険-損害賠償等との関係-慰謝料〕 被告等は本件事故については原告において既に労働者災害補償保険法による第四級の災害補償金として、金十四万九千四百四十四円八十銭を受領したから最早損害なく、本件請求権は消滅したと主張するが、右は同法に規定する障害補償であつて、この補償はその別表に定める各等級の身体障害の事項を通覧すれば、原則として労働能力を喪失したことに対してするのであるが、例外として精神的苦痛に関しても補償するものであると解せられるところ、その第四級の障害事項はいづれも労働能力喪失の程度を掲げたものゝみである点から、又成立に争いのない甲第七号証の記載から、本件原告に為された前記補償は精神的苦痛はこれを含まないと判定するのが相当である。よつて被告の右主張は到底採用に値しない。 |