ID番号 | : | 04957 |
事件名 | : | 労災補償保険給付に関する決定取消請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 宇部労基署長・山口労災保険審査会(坂井)事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 業務上の事故により療養補償、休業補償の支給を受けていた労働者が右負傷が治ゆしたものとして右給付の不支給の処分を受けたことにつき、右不支給処分を争った事例。 |
参照法条 | : | 労働者災害補償保険法12条1項1号(旧) 労働基準法75条 労働基準法76条 |
体系項目 | : | 労災補償・労災保険 / 補償内容・保険給付 / 休業補償(給付) |
裁判年月日 | : | 1952年3月13日 |
裁判所名 | : | 山口地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和26年 (行) 7 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労働民例集3巻1号55頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労災補償・労災保険-補償内容・保険給付-休業補償(給付)〕 労働者災害補償保険法に基く療養補償及び休業補償の対象となるのは医学的にみて通常治療効果の期待し得られる場合に限られ、疾病が固定した状態にあつて効果的な治療方法が期待し得られなくなつたときはたとえ尚身体の障害が残存していても右疾病は「治つた」ものとして療養補償費及び休業補償費の支給は打切られ右障害は同法所定の障害補償費の支給の対象となるのであつて右の如き症状に対して或治療方法を施してその結果が偶々良好であつたとして右治療方法の効果が医学上一般的に承認せられているものでない限り療養補償の対象とはならないと解するが相当である。 |