全 情 報

ID番号 04958
事件名 労災補償決定取消請求事件
いわゆる事件名 宇部労基署長・山口労災保険審査会(山田)事件
争点
事案概要  業務上の事故により腰部の打撲傷等をこうむった労働者が、労基署長から右負傷は治ゆしたとして障害補償一二級の決定を受けたのに対して、右負傷はいまだ治ゆしたとはいえないとして右決定の取消を求めた事例。
参照法条 労働者災害補償保険法12条1項1号(旧)
労働基準法75条
労働基準法76条
労働基準法77条
体系項目 労災補償・労災保険 / 補償内容・保険給付 / 休業補償(給付)
裁判年月日 1952年3月13日
裁判所名 山口地
裁判形式 判決
事件番号 昭和26年 (行) 17 
裁判結果 棄却
出典 労働民例集3巻1号61頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔労災補償・労災保険-補償内容・保険給付-休業補償(給付)〕
 右神経症状を軽快にする医療方法が存するかについて争いがあるからこの点について判断するに、甲第四、五号証によれば、未だ医学会の定説ではないがA医科大学は原告の如き障害の場合の治療方法として椎弓切除手術を研究中であるが、現在二十八例実施の結果は大部分軽快に向い良好であることが認められる。
 よつて原告の場合も右椎弓切除手術を施行すれば軽快に向う可能性があるから尚療養を行う要があると考えることは前示認定の如く右手術は学会の定説ではなく研究中途のものであるので一般的に通常の療養として施行できないとするを相当とするから肯定できない。