ID番号 | : | 04963 |
事件名 | : | 労働者災害補償審査決定取消請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 東海印刷事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 原告会社の取締役である者が就業中手指を切断する事故をこうむり、労災保険給付の支給請求をしたところ、労働者ではないとして不支給の処分をされたため右処分を争った事例。 |
参照法条 | : | 労働者災害補償保険法15条(旧) 労働基準法9条 |
体系項目 | : | 労災補償・労災保険 / 労災保険の適用 / 労働者 |
裁判年月日 | : | 1953年12月9日 |
裁判所名 | : | 津地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和27年 (行) 10 |
裁判結果 | : | 認容 |
出典 | : | 労働民例集4巻6号605頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労災補償・労災保険-労災保険の適用-労働者〕 取締役は使用者代表の面を有することは否定し得ないが会社は法人として取締役たる人と雇傭契約を締結し得ないわけでなく取締役たる人も会社との間の雇傭契約を締結しその労務に服する場合はこの限においては会社と使用従属関係に立つものというべく労働者災害補償の被補償資格者たり得るものと解すべきであるから右主張も亦採用しない。しかして成立に争ない乙第二第三号証及証人A同Bの各証言に依れば原告会社は労働者災害補償保険の加入者で政府との間に右Cの負傷当時も同保険関係が成立していたことは明らかである。 果して然らば本件Cの災害は原告会社との雇傭関係に基きその労務に従事中によるもの即ち業務上の事由による労働者の負傷であること明らかであるからCは労働者災害補償保険法上の労働者として同法によつて右災害補償の給付を受くべき権利があるといわなければならない。 |