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ID番号 : 04965
事件名 : 労災保険審査決定取消請求事件
いわゆる事件名 : 山口労災保険審査会事件
争点 :
事案概要 :  建設工事現場で型枠取付作業に従事していた労働者が突然倒れ、その後二五分位で死亡した事故につき遺族が業務上の死亡にあたるとして労災保険金を請求した事例。
参照法条 : 労働者災害補償保険法12条1項
労働基準法79条
体系項目 : 労災補償・労災保険 / 業務上・外認定 / 業務中、業務の概念
裁判年月日 : 1954年4月8日
裁判所名 : 山口地
裁判形式 : 判決
事件番号 : 昭和27年 (行) 25 
裁判結果 : 棄却
出典 : 労働民例集5巻2号194頁
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 : 〔労災補償・労災保険-業務上・外認定-業務中、業務の概念〕
 Aが平素健康体に見え勤勉に労働に従事していたことは証拠上明かであるから前記のような死亡情況とB証人の証言によれば同人の死亡は何等から疾病(例えば心臓麻痺、或いは脳溢血等)の突発か又は本人の知らない間に罹つていた何等かの疾病(例えば胃潰瘍)の突発的悪化かいずれかに因るものとみる外ないのであるが、それが前記作業に因つて誘発されたと認めるに足る証拠がないのであるがそれが前記作業に因つて誘発されたと認めるに足る証拠がないのであるから同人の死亡は業務と因果関係があると言うことが出来ず原告の主張は採用できない。