ID番号 | : | 04966 |
事件名 | : | 労働者災害補償保険金給付請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 正木土建日雇労働者事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 土建会社の日雇人夫として雇用されていた夫の死亡につき、その妻が右死亡を業務上の死亡にあたるとして労災保険金を請求した事例。 |
参照法条 | : | 労働者災害補償保険法35条(旧) 労働者災害補償保険法40条(旧) |
体系項目 | : | 労災補償・労災保険 / 審査請求・行政訴訟 / 審査請求との関係、国家賠償法 |
裁判年月日 | : | 1954年11月26日 |
裁判所名 | : | 最高 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和27年 (オ) 697 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 民集8巻11号2075頁/裁判集民16号609頁 |
審級関係 | : | 控訴審/04959/名古屋高/昭27. 5.24/昭和26年(ネ)276号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労災補償・労災保険-審査請求・行政訴訟-審査請求との関係、国家賠償法〕 労働者災害補償保険法による保険給付は、同法所定の手続により行政機関が保険給付の決定をすることによつて給付の内容が具体的に定まり、受給者は、これによつて、始めて政府に対し、その保険給付を請求する具体的権利を取得するのであり、従つて、それ以前においては、具体的な、一定の保険金給付請求権を有しないとした原判決の解釈は正当であつて、独自の見解にたつてこれを非難する論旨は採用できない。 |