ID番号 | : | 04978 |
事件名 | : | 損害賠償請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 神戸東労基署長事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 監督署長が原告の業務中にこうむった負傷につき治ゆ後残った障害を七級として認定し保険給付の決定をしたが、後にその決定が裁判所で取り消され三級とされたことに対し右被災者が当初から三級の認定を行なうべきであったとして監督署長を相手どって損害賠償を請求した事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法77条 国家賠償法1条 |
体系項目 | : | 労災補償・労災保険 / 補償内容・保険給付 / 障害補償(給付) 労災補償・労災保険 / 審査請求・行政訴訟 / 審査請求との関係、国家賠償法 |
裁判年月日 | : | 1956年8月13日 |
裁判所名 | : | 灘簡 |
裁判形式 | : | 決定 |
事件番号 | : | 昭和30年 (ハ) 117 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労働民例集7巻5号945頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労災補償・労災保険-補償内容・保険給付-障害補償(給付)〕 〔労災補償・労災保険-審査請求・行政訴訟-審査請求との関係、国家賠償法〕 前示規則第二〇条第四項は前記等級表に掲げられていない身体障害につき、その障害の程度に応じ、同等級表の身体障害に準じてその等級を定むべきことを規定したもので、右規定の適用に当つてはその性質上載量的判断の入る余地は多いと考えられるので、同規則の適用上唯一正当な判断を望むことは容易でないといわねばならない。かえつて、成立に争のない乙第一九号証の一、二に証人Aの証言を綜合すると、右署長が、原告の右偏癰症につき前示の如く上下肢の運動緩慢の外に更に右肘関節の角度制限の二点をとらえて夫々障害等級を認定したのは、当時の基準局の業務指針に反した取扱であつたが、同署長はむしろ原告の利益のためにかかる取扱に出たことが認められるので、前記認定には故意はもとより過失の責むべき点は認められない。 |