ID番号 | : | 04979 |
事件名 | : | 労災保険決定取消請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 兵庫労災保険審査会事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 常傭の沖仲仕として輸出貨物の運搬作業中に板片が落下して右眼下にあたったことにより右眼閃輝性暗点の症状が生じたことにつき業務上の負傷によるものであるとして療養補償給付の請求がなされた事例。 |
参照法条 | : | 労働者災害補償保険法12条(旧) 労働基準法77条 |
体系項目 | : | 労災補償・労災保険 / 業務上・外認定 / 災害性の疾病 |
裁判年月日 | : | 1956年11月14日 |
裁判所名 | : | 神戸地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和30年 (行) 49 |
裁判結果 | : | 一部認容・棄却 |
出典 | : | 労働民例集7巻6号1078頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労災補償・労災保険-業務上・外認定-災害性の疾病〕 (二) 右眼閃輝性暗点については、成立に争のない甲第四号証の二証人A、同Bの証言により認めうる同症が機能的疾患で脳中枢による自覚的症状(他覚的には診断できない。)であるが、外傷によつて起る場合がある事実、及び原告本人の供述により認めうる原告が本件負傷以前は足場のあるところで作業に従事していたが、負傷以後は足場のないところでしか働けなくなつた事実とを綜合すれば、被告には右症状は本件負傷以前にはなく、本件負傷以後始めて同症状が起つたものと推定するのが相当である。前記B、Cの各証言によつても右推定を左右するに足りない。他に右推定を覆すに足る証拠はない。すると、右閃輝性暗点は本件負傷、すなわち業務上の事由によるものと認めるのが相当である。 してみると、原告は、右眼閃輝性暗点につき、同年五月二十四日以降受けた治療に対する療養補償費の支給を受けうるものといわなければならない。 |