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ID番号 : 04985
事件名 : 損害賠償請求事件
いわゆる事件名 :
争点 :
事案概要 :  過失により自動車事故をひきおこした者に対し、被災者に対して労災保険給付をした国が求償した事例。
参照法条 : 労働者災害補償保険法20条(旧)
体系項目 : 労災補償・労災保険 / 損害賠償等との関係 / 国の求償権、示談との関係
裁判年月日 : 1958年11月5日
裁判所名 : 山形地
裁判形式 : 判決
事件番号 : 昭和33年 (ワ) 80 
裁判結果 : 認容
出典 : 訟務月報5巻1号44頁
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 : 〔労災補償・労災保険-損害賠償等との関係-国の求償権、示談との関係〕
 右Aは被告に対し金十七万七千二百八十一円の損害賠償請求権を有するところ、原告は前記認定のごとく昭和二十九年十一月三十日までに労働者災害補償保険法に基いて同額の金員を右Aに対して支給したのであるから、同法第二十条により原告は右金額を限度として、右Aの被告に対する損害賠償請求権を取得したものというべきである。