ID番号 | : | 04990 |
事件名 | : | 労災保険審査決定取消請求控訴事件 |
いわゆる事件名 | : | 高長谷建設事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 建築会社の現場監督がアパートの竣工検査を済ませ、帰宅の途上列車に接触して死亡した事故につき業務上か否かが争われた事例。 |
参照法条 | : | 労働者災害補償保険法12条1項(旧) 労働基準法79条 |
体系項目 | : | 労災補償・労災保険 / 業務上・外認定 / 通勤途上その他の事由 |
裁判年月日 | : | 1959年6月20日 |
裁判所名 | : | 東京高 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和33年 (ネ) 272 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労働民例集10巻3号633頁/東高民時報10巻6号134頁 |
審級関係 | : | 一審/04984/千葉地/昭33. 1.16/昭和30年(行)13号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労災補償・労災保険-業務上・外認定-通勤途上その他の事由〕 Aは昭和二九年六月二八日午後三時頃から千葉市(略)Bアパートの竣工検査に立会い、右立合いは同日午後五時過ぎ終了したが、その後建築主たるCの自宅において酒食を供され、午後七時五分頃右C宅を辞し酒気を帯びて国鉄幕張駅構内北側線路を横断し、高さ一・二〇メートルもある同駅下り線ホームによじ登ろうとした際列車に接触し、本件災害に遭遇したことが認められる。しかして、労働者災害補償保険法が補償する業務上の災害に該当するためには、労働者が一般的に使用者の指揮命令に基く支配下にある状態において勤務するに際し、これと相当因果関係ある事故に起因する災害たることを要するものと解するのを相当とするところ、原判決及び叙上説示のごとく、訴外D株式会社の設計並びに現場監督係として同会社に勤務していたAは、同会社名義をもつて施工していた千葉市(略)所在のBアパート建築工事の竣工検査に立会い、その勤務が終了した後、建築主たるC宅において個人的に夕食を供され、酒気を帯びて自宅への帰途、国鉄幕張駅構内線路を横切り同駅下り線ホームをよじ登ろうとした際に、右駅通過の列車に接触して負傷し遂に死亡するに至つたものであつて、従つてこれを目して前記業務上の災害に該当するものとはいえない。 |