全 情 報

ID番号 04991
事件名 審査裁決取消等請求事件
いわゆる事件名 住友石炭鉱業従業員事件
争点
事案概要  旧鉱務所の解体作業中梁から落ちて一年数カ月後に死亡した者の遺族が右死亡を業務上のものであるとして遺族補償を請求した事例。
参照法条 労働者災害補償保険法12条1項(旧)
労働者災害補償保険法42条1項
労働基準法79条
体系項目 労災補償・労災保険 / 補償内容・保険給付 / 時効、施行前の疾病等
裁判年月日 1959年9月4日
裁判所名 札幌高
裁判形式 判決
事件番号 昭和30年 (ネ) 4 
裁判結果 棄却
出典 訟務月報5巻10号1423頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔労災補償・労災保険-補償内容・保険給付-時効、施行前の疾病等〕
 控訴人はAが死亡した昭和二十五年二月二十六日から二年を経過した昭和二十七年五月に岩見沢労働基準監督署長に対し遺族補償費の請求をしたのであるから、その請求権は労働者災害補償保険法第四十二条一項の規定により、請求権は昭和二十七年二月二十六日時効により消滅したのみならずAの死因が前記の如く公傷ではなく私傷によるものであることは前記各証拠により充分認められる。