ID番号 | : | 04992 |
事件名 | : | 労働者災害補償認定及裁決取消等請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 石川炭礦・労働保険審査会事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 労働災害の発生につき重過失があったとして労災法一九条に基づき給付制限の処分を受けた事業主が右処分を争った事例。 |
参照法条 | : | 労働者災害補償保険法19条(旧) |
体系項目 | : | 労災補償・労災保険 / 補償内容・保険給付 / 保険料の怠納、労働者側の重過失等による給付制限 |
裁判年月日 | : | 1960年11月1日 |
裁判所名 | : | 最高三小 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和33年 (オ) 606 |
裁判結果 | : | |
出典 | : | 民集14巻13号2789頁/訟務月報8巻2号313頁/裁判集民46号63頁 |
審級関係 | : | 控訴審/仙台高/昭33. 4. 7/昭和31年(ネ)71号 |
評釈論文 | : | 法曹時報13巻1号52頁/民商法雑誌44巻6号50頁 |
判決理由 | : | 〔労災補償・労災保険-補償内容・保険給付-保険料の怠納、労働者側の重過失等による給付制限〕 仮に右一九条の趣旨が所論のとおりであるとしても、審査会が制限の程度につき裁量権を行使し原判決判示のとおり原決定を変更したこと自体により上告人は利益を受けこそすれ、何等不利益を受けたわけではないから、所論のような違法は、取消事由の主張としては、主張自体理由がないものというべきである。 さらに、右一九条をもつて、保険加入者に重過失がある場合の保険給付の制限を基準監督署長のみの専権であるとする所論も根拠のないものであることは原審の判示するとおりである。 |