ID番号 | : | 05000 |
事件名 | : | 求償金請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 大森精工機事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 第三者災害につき被災者に労災保険給付を行なった国が求償権を行使したケースで、被災者が第三者(加害者)との示談により損害賠償請求権を処分したことがどのような影響を及ぼすかが争われた事例。 |
参照法条 | : | 労働者災害補償保険法20条1項 |
体系項目 | : | 労災補償・労災保険 / 損害賠償等との関係 / 国の求償権、示談との関係 |
裁判年月日 | : | 1962年3月19日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和36年 (ワ) 8530 |
裁判結果 | : | 一部認容・棄却 |
出典 | : | 訟務月報9巻3号357頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労災補償・労災保険-損害賠償等との関係-国の求償権、示談との関係〕 被災労働者は国から労災法に基づき現実に保険給付をうけた後は第三者に対して有する権利は国に移転するからこれを行使処分をすることができず、これをしても国には対抗し得ないが、現実に保険給付をうけるまでは行使処分をすることは何ら妨げられるものではなく、損害賠償請求権を放棄免除、或いは和解によつて消滅させたときでもその処分なり契約は有効で、右の如き処分が労災保険給付のあることを条件としたり、負傷による財産的損害以外の損害のみを対象としてなされたような場合を除いては国は被災労働者の処分により消滅した権利については第三者に求償できないものと解する。そして、かく解しても右の如き事由で国が求償権を行使することができないと考えられる場合にはその行使できない限度で保険金受給者が第三者から損害賠償をうけたものとして労災法第二〇条第二項により国は保険給付の義務を免れるものと解すべきであるから、原告主張の如く国は何ら権利を害されることはない。 |