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ID番号 05015
事件名 不当労働行為救済命令取消請求控訴事件
いわゆる事件名 駐留軍労務者不当解雇事件
争点
事案概要  駐留軍労働者が解雇されたケースで労働者が右解雇を不当解雇であるとして争った事例。
参照法条 労働組合法7条1号
日米安保条約第3条に基く行政協定に伴う民事特別法1条
体系項目 解雇(民事) / 解雇事由 / 保安解雇
裁判年月日 1958年1月30日
裁判所名 東京高
裁判形式 判決
事件番号 昭和31年 (ネ) 2385 
裁判結果 棄却
出典 東高民時報9巻1号10頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔解雇-解雇事由-保安解雇〕
 Aに対する本件解雇は駐留軍によつて決定されたものであつて、日本国政府が直接行つたものでないことはもち論であるが、成立に争のない乙第一号証の三十三(日米労務基本契約)の条項によれば、駐留軍労務者は駐留軍の労務に服してはいるが、法律上の雇用主は日本国であつて、またその雇入及び解雇についてはすべて駐留軍の決定するところに委ねることを日本政府機関である特別調達庁とアメリカ合衆国との間で契約しているにすぎないことが明らかである。従つて駐留軍労務者を解雇するに当り、駐留軍が不当労働行為に当ると認められる解雇決定をした場合においては、日本国政府は雇用契約の当事者すなわち使用者として自ら直接行つた場合と同様に取り扱われ労働法上の責任を免れることはできないものと解せられるので、控訴人の右主張は採用できない。