ID番号 | : | 05017 |
事件名 | : | 仮処分申請事件 |
いわゆる事件名 | : | YED相模本廠事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 駐留軍労働者が解雇されたケースで労働者が右解雇を不当労働行為にあたる解雇であるとして争った事例。 |
参照法条 | : | 労働組合法7条1号 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 解雇事由 / 保安解雇 |
裁判年月日 | : | 1958年2月10日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 決定 |
事件番号 | : | 昭和32年 (ヨ) 4013 |
裁判結果 | : | 却下 |
出典 | : | 労働民例集9巻1号49頁/訟務月報4巻4号486頁 |
審級関係 | : | 控訴審/05027/東京高/昭33. 8. 7/昭和33年(ラ)142号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔解雇-解雇事由-保安解雇〕 日米労務基本契約第七条は、米国契約担当官において日本側が提供した労務者を引続き雇用することが合衆国政府の利益に反すると認めた場合はその雇用を終止すると規定され、また附属協定第六九号により、右にいう合衆国政府の利益に反すると認むべき基準(いわゆる保安基準)を定めると共に、労務者が右保安基準に照らして合衆国側の保安に危険又は脅威となると決定した場合には、日本側政府機関は、合衆国側の保安上の必要のため、右労務者の保安基準該当理由を通知されていない場合でも、また合衆国側の行う労務者が保安基準に該当するとの判断に同意しない場合でも、当該労務者に対し、合衆国側の要求にかかる人事措置を採ることを約していることが認められるから、日米労務基本契約ないし同附属協定第六九号に定める保安基準は解雇権を制限する趣旨すなわち、客観的には右基準に該当しない者に対しなされた解雇を無効ならしめる性質を有するものとして設定されたものでないと認めるのが相当である。 従つて、申請人に右保安基準に該当する事実がなかつたとしても、それだからといつて申請人に対する解雇が右協定に違反し無効になるものとは認められない。 |