ID番号 | : | 05022 |
事件名 | : | 仮処分申請事件 |
いわゆる事件名 | : | 米極東空軍火薬補給廠事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 駐留軍労働者が解雇されたケースで労働者が右解雇を不当労働行為にあたる解雇であるとして争った事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法89条1項3号 民法1条3項 労働組合法7条1号 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 解雇事由 / 保安解雇 |
裁判年月日 | : | 1958年5月30日 |
裁判所名 | : | 福岡地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和33年 (ヨ) 40 |
裁判結果 | : | 認容 |
出典 | : | 労働民例集9巻3号326頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔解雇-解雇事由-保安解雇〕 以上のような労務基本契約及び附属協定の規定に徴すると、駐留軍労務者が(1)乃至(3)の保安基準に該当するかどうかの判断は、終局的には駐留軍の主観的判断に委ねられ、日本国側は、駐留軍が保安基準に該当すると認めて解雇要求をした労務者については、たとえ当該労務者が保安基準に該当する事実を確認しない場合でも駐留軍側の判断に拘束されて、これを解雇すべきことを約しているものというべきであるから、保安基準に該当する事実が客観的に存在する場合に始めて、日本国政府は労務者を解雇できると解することはできない。即ち、保安基準に該当する客観的事実の存在は解雇権行使の要件とはなつていないといわなければならない。又附属協定は、保安基準該当の事実が客観的に存在する場合に限つて保安解雇をなす旨解雇権を制限しているものとは解せられないから、たとえ後記認定のように申請人に保安基準該当の事実が客観的に存在しなかつたとしても、そのことの故に本件解雇が無効であるということはできないのである。 |