ID番号 | : | 05032 |
事件名 | : | 仮処分取消申立事件 |
いわゆる事件名 | : | 米極東空軍丘站司令部事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 保安解雇された駐留軍労働者がその効力を争ったケースで、その後米軍から予備的に整理解雇された事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法89条1項3号 労働基準法2章 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 整理解雇 / 整理解雇の必要性 |
裁判年月日 | : | 1958年10月6日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和33年 (モ) 1662 |
裁判結果 | : | 取消 |
出典 | : | 労働民例集9巻5号866頁/訟務月報4巻12号1475頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔解雇-整理解雇-整理解雇の必要性〕 人員整理基準が先任の逆順に、つまり雇傭期間の短かい者から、解雇される基準であること、および本件人員整理該当者名簿(甲第六号証)のうち被申立人は第七番目と第八番目の間に当る順位にあることは当事者間に争がない。しかし、被申立人よりも優位の順位にあるものが解雇に異議を述べずに退職したことをもつて先任権を放棄する意思表示をなしたと認めることは困難であるばかりでなく、仮りに先任権の放棄がなされたとしても、前掲証拠と弁論の趣旨を総合すれば、本件人員整理は職場における必要人員を算定しその余剰人員を排除する意図に基くものと認めるのが相当であつて、被申立人が通常のように就業していたとすれば余剰人員は三四名と算定されたものと認められる。してみればたとえ被申立人が整理該当者名簿の三三名中に記載されてなくとも、もし申立人被申立人間の雇傭契約が存在するとすれば、被申立人も余剰人員であると認めるべきであるので、やはり整理の必要性があるというべきである。 |