ID番号 | : | 05090 |
事件名 | : | 労働者災害補償給付に関する処分取消請求控訴事件 |
いわゆる事件名 | : | 高山労基署長事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 鉄道・道路の新設工事に従事してきた労働者の騒音性難聴につき障害補償の請求がなされたのに対して、消滅時効の成立が問題とされた事例。 |
参照法条 | : | 労働者災害補償保険法42条 民法724条 |
体系項目 | : | 労災補償・労災保険 / 補償内容・保険給付 / 時効、施行前の疾病等 |
裁判年月日 | : | 1986年5月19日 |
裁判所名 | : | 名古屋高 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和60年 (行コ) 7 |
裁判結果 | : | 棄却(確定) |
出典 | : | 労働民例集37巻2・3合併号250頁/タイムズ616号79頁/労働判例476号23頁 |
審級関係 | : | 一審/05083/岐阜地/昭60. 4.22/昭和58年(行ウ)2号 |
評釈論文 | : | 岩出誠・ジュリスト896号114~116頁1987年11月1日 |
判決理由 | : | 〔労災補償・労災保険-補償内容・保険給付-時効、施行前の疾病等〕 1 当裁判所も法四二条の障害補償給付請求権の消滅時効は、当該業務に起因して発生した傷病の症状が固定し、且つ当該労働者が右障害の業務起因性を知った時から進行するものと解するのを相当と認めるものであって、その理由は原判決理由二の1(一)・(二)説示の通りであるから、これを引用する。 〔中略〕 被控訴人が昭和五〇年一二月五日に初めてオーディオメーターを用いた聴力検査を受けたものであることは先に認定した通りであり、又(人証略)の証言によれば右検査の結果は中程度の難聴が認められるのであるから、当然当時医師から何らかの指摘があった筈であり、その結果被控訴人は振動病の原因となった削岩機ないしはこれに関連する発破の使用を、同時に難聴の原因としても疑った筈であり、仮にそうでないとしても(証拠略)によれば、昭和五一年五月二八日に被控訴人は前記振動病の労災認定に関して中村労働基準監督署において事情を聴取されているが、右聴取内容及び当時被控訴人は既に高知県農村労働組合の指導も受けていることを合わせ考えると、遅くとも前同日には自己の難聴の業務起因性を知ったものと解される。 |