ID番号 | : | 05094 |
事件名 | : | 裁決取消・休業障害(補償)給付不支給処分取消請求上告事件 |
いわゆる事件名 | : | 王子労基署長(凸版城北印刷)事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 印刷会社において業務上負傷した労働者が、そこから支払われた賃金に基づいて平均賃金を算定されたのに対して、当時製本会社とも雇用関係がありそこで支払われた賃金をも含めて平均賃金を算定すべきであるとして争った事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法12条 労働者災害補償保険法8条 |
体系項目 | : | 労災補償・労災保険 / 補償内容・保険給付 / 給付基礎日額、平均賃金 |
裁判年月日 | : | 1986年12月16日 |
裁判所名 | : | 最高三小 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和61年 (行ツ) 72 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労働判例489号6頁/労経速報1284号3頁 |
審級関係 | : | 控訴審/05087/東京高/昭60.12.26/昭和59年(行コ)54号 |
評釈論文 | : | 加藤智章・賃金と社会保障979号40~46頁1988年2月10日/高藤昭・季刊労働法144号157~162頁1987年7月 |
判決理由 | : | 〔労災補償・労災保険-補償内容・保険給付-給付基礎日額、平均賃金〕 所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。 |