ID番号 | : | 05125 |
事件名 | : | 損害賠償請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 宇徳運輸事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 第三者災害に関連して国が加害者に対して求償権を行使したケースで、自動車事故による負傷者の損害が示談契約により放棄されたかどうかが争われた事例。 |
参照法条 | : | 労働者災害補償保険法20条1項 |
体系項目 | : | 労災補償・労災保険 / 損害賠償等との関係 / 国の求償権、示談との関係 |
裁判年月日 | : | 1969年3月28日 |
裁判所名 | : | 最高二小 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和41年 (オ) 204 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 訟務月報15巻6号654頁 |
審級関係 | : | 控訴審/05114/東京高/昭40.11.13/昭和38年(ネ)1896号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労災補償・労災保険-損害賠償等との関係-国の求償権、示談との関係〕 本件示談契約(甲六号証)によつて、Aは上告人に対する損害賠償請求権中自動車損害賠償補償法に基づく金三〇万円の賠償請求権をこえる部分につき放棄したものではないと認めるのが相当である旨の原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯できる。そして、右認定の過程において採証法則違背、経験則違背も認められない。引用の判例は本件に適切でない。原判決には所論の違法はなく、論旨は採用できない。 |