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ID番号 05128
事件名 損害賠償事件
いわゆる事件名 松本労基署長事件
争点
事案概要  第三者災害に関連して国が加害者に対して求償権を行使したケースで、会計法三一条一項の規定との関連が争われた事例。
参照法条 会計法31条1項
民法146条
労働者災害補償保険法20条1項(旧)
体系項目 労災補償・労災保険 / 損害賠償等との関係 / 国の求償権、示談との関係
裁判年月日 1969年11月6日
裁判所名 最高一小
裁判形式 判決
事件番号 昭和44年 (オ) 571 
裁判結果 棄却
出典 民集23巻11号1988頁/時報578号44頁/タイムズ242号165頁/訟務月報15巻12号1399頁/金融商事203号15頁/裁判集民97号203頁
審級関係 控訴審/東京高/昭44. 2.25/昭和43年(ネ)890号
評釈論文 小倉顕・法曹時報22巻5号1029頁/大久保純一郎・経営法曹会議編・最高裁労働判例1巻450頁/内池慶四郎・民商法雑誌64巻6号1099頁
判決理由 〔労災補償・労災保険-損害賠償等との関係-国の求償権、示談との関係〕
 被上告人の上告人に対する本訴請求債権、すなわち、被上告人(所管庁松本労働基準監督署)が、訴外Aに対し労働者災害補償保険法に基づき療養補償費および休業補償費の保険給付を行なった結果、同法二〇条一項の規定によって取得した同訴外人の上告人に対する不法行為に基づく損害賠償請求権は、私法上の金銭債権であって、公法上の金銭債権ではないから、その時効による消滅については、会計法三一条一項にいう「別段の規定」である民法の規定が適用されるものと解すべきである。それゆえ、本訴請求債権は、会計法三一条一項の規定する時効の利益を放棄することができない旨の制限に服するものではない(最高裁判所昭和四〇年(オ)第二九六号同四一年一一月一日第三小法廷判決、民集二〇巻九号一六六五頁参照)。