ID番号 | : | 05133 |
事件名 | : | 損害賠償請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 土木建設会社事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 労働災害の被災者が、加害者たる土木建設会社を相手として損害賠償を請求した事例。 |
参照法条 | : | 民法437条 民法719条 労働基準法84条2項 |
体系項目 | : | 労災補償・労災保険 / 損害賠償等との関係 / 労災保険と損害賠償 |
裁判年月日 | : | 1970年10月23日 |
裁判所名 | : | 山口地下関支 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和44年 (ワ) 259 |
裁判結果 | : | 認容 |
出典 | : | タイムズ257号261頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労災補償・労災保険-損害賠償等との関係-労災保険と損害賠償〕 原告が本件事故により昭和四六年一二月一日以降年間一三八、〇〇〇円の労災保険給付(障害補償年金)を受けることになつていることは、当事者間に争いがないけれども、労働基準法八四条一、二項および労働者災害補償保険法二〇条一、二項によると、原告の前記損害賠償請求権は、原告が現実に右保険給付を受けたとき、その給付の価額の限度で消滅(または移転)するものと解されるから、いまだ給付のなされない現時点において、これを弁済とみなすべきいわれはない。 |