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ID番号 : 05133
事件名 : 損害賠償請求事件
いわゆる事件名 : 土木建設会社事件
争点 :
事案概要 :  労働災害の被災者が、加害者たる土木建設会社を相手として損害賠償を請求した事例。
参照法条 : 民法437条
民法719条
労働基準法84条2項
体系項目 : 労災補償・労災保険 / 損害賠償等との関係 / 労災保険と損害賠償
裁判年月日 : 1970年10月23日
裁判所名 : 山口地下関支
裁判形式 : 判決
事件番号 : 昭和44年 (ワ) 259 
裁判結果 : 認容
出典 : タイムズ257号261頁
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 : 〔労災補償・労災保険-損害賠償等との関係-労災保険と損害賠償〕
 原告が本件事故により昭和四六年一二月一日以降年間一三八、〇〇〇円の労災保険給付(障害補償年金)を受けることになつていることは、当事者間に争いがないけれども、労働基準法八四条一、二項および労働者災害補償保険法二〇条一、二項によると、原告の前記損害賠償請求権は、原告が現実に右保険給付を受けたとき、その給付の価額の限度で消滅(または移転)するものと解されるから、いまだ給付のなされない現時点において、これを弁済とみなすべきいわれはない。