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ID番号 : 05137
事件名 : 損害賠償請求事件
いわゆる事件名 : 共栄塗装事件
争点 :
事案概要 :  労働災害の被災者が、加害者たる会社を相手に損害賠償を請求したケースで、将来引き続き支給されるはずである休業補償費が右損害賠償額から控除されうるか否かが争われた事例。
参照法条 : 労働者災害補償保険法20条1項(旧)
体系項目 : 労災補償・労災保険 / 損害賠償等との関係 / 労災保険と損害賠償
裁判年月日 : 1971年12月2日
裁判所名 : 最高一小
裁判形式 : 判決
事件番号 : 昭和46年 (オ) 878 
裁判結果 : 棄却
出典 : 時報656号90頁
審級関係 : 控訴審/05135/福岡高/昭46. 6.21/昭和44年(ネ)527号
評釈論文 :
判決理由 : 〔労災補償・労災保険-損害賠償等との関係-労災保険と損害賠償〕
 労働者災害補償保険法二〇条に関する原審の解釈判断は正当であって、原判決(その引用する第一審判決を含む。以下同じ。)に所論の違法はない。論旨は、ひっきょう、独自の見解に立って原判決を非難するものにすぎず、採用することができない。