ID番号 | : | 05138 |
事件名 | : | 損害賠償請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 大堀等損害賠償請求事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 労働災害の被災者による損害賠償のケースで過失相殺と労災保険給付の関係が争われた事例。 |
参照法条 | : | 労働者災害補償保険法19条(旧) 労働者災害補償保険法20条(旧) 労働基準法84条2項 |
体系項目 | : | 労災補償・労災保険 / 損害賠償等との関係 / 労災保険と損害賠償 |
裁判年月日 | : | 1971年12月8日 |
裁判所名 | : | 大阪地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和45年 (ワ) 5852 |
裁判結果 | : | 認容 |
出典 | : | タイムズ275号324頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労災補償・労災保険-損害賠償等との関係-労災保険と損害賠償〕 ところで前記事実に照せば被害車にも前方注視不十分との過失の存することは明らかであるから、これら事情を斟酌して双方の負担割合を定めれば原告側一対被告側三とすることが相当であって、これを斟酌して被告らに負担せしむべき額を算定すべきものであるが、本件にあつては前記のとおり労災保険金が支払われており、これはその性質上原告Xの過失部分については当然奪うことを許されない同人の権利に属するもの(従つてこの部分については労災保険側の負担に帰し、被告側に対し求償することも許されない。)を含んでいるというべきである(労災保険法第一九条、第二〇条参照)から、これを全額、過失相殺した残余額から控除することは許されないこととなり、計算の便宜のため(総論において同一に帰する)、これらは過失相殺の対象から除外して計算することが実質的な公平上相当であるので、これらを斟酌して被告らに賠償せしむべき額を定めれば(端数は適宜調整)、 原告X 一、三八五、八九〇円 原告会社 三三四、一一〇円+労災 分二二四、〇一〇円 とすることが相当である。 |