ID番号 | : | 05155 |
事件名 | : | 損害賠償請求控訴事件 |
いわゆる事件名 | : | 国鉄後藤工場職員事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 第三者の不法行為により死亡した国鉄職員の遺族から加害者に対する損害賠償請求に関連して、公共企業体共済法により将来支給されるべき遺族年金が損害額から控除されるべきか否かが争われた事例。 |
参照法条 | : | 公共企業体職員等共済組合法30条 |
体系項目 | : | 労災補償・労災保険 / 損害賠償等との関係 / 労災保険と損害賠償 |
裁判年月日 | : | 1974年8月30日 |
裁判所名 | : | 広島高松江支 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和46年 (ネ) 96 |
裁判結果 | : | 棄却(確定) |
出典 | : | 時報761号84頁/タイムズ316号220頁 |
審級関係 | : | 一審/鳥取地米子支/昭46. 2.17/昭和42年(ワ)98号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労災補償・労災保険-損害賠償等との関係-労災保険と損害賠償〕 国鉄職員について適用される公共企業体職員等共済組合法三〇条には、国鉄共済組合は、遺族年金等の給付事由が第三者の行為によって発生したときは、当該給付事由に対して行った給付の価額の限度で、給付を受ける権利を有する者が第三者に対して有する損害賠償請求権を取得する旨が、また同条二項には、給付を受ける権利を有する者が右の第三者から損害賠償を受けたときは、組合はその価額の限度で給付を行う義務を免れる旨がそれぞれ定められているのであるから、遺族年金の受給権者としては、その自由な選択によって遺族年金を受領することも第三者から損害賠償を受けることもでき、ただその一方を受けた時はその限度で他方を受けることができなくなるにすぎず、単に遺族年金の受給権を有するということが直ちに第三者に対する損害賠償請求権の減額事由となるものではない。 |