ID番号 | : | 05156 |
事件名 | : | 行政処分取消請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 倉敷労基署長事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 建築請負人に雇用されている大工が建築工事現場で就職依頼に来た男に侮辱的な言辞を浴びた等の理由で同人とけんかになりその者から暴行を受けて死亡した事故が業務上に当るか否かが争われた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法79条 労働者災害補償保険法12条2項(旧) |
体系項目 | : | 労災補償・労災保険 / 業務上・外認定 / 暴行・傷害・殺害 |
裁判年月日 | : | 1974年9月2日 |
裁判所名 | : | 最高一小 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和45年 (行ツ) 58 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 民集28巻6号1135頁/時報756号109頁/タイムズ313号255頁/訟務月報20巻12号67頁/裁判集民112号543頁 |
審級関係 | : | 控訴審/05131/広島高岡山支/昭45. 3.27/昭和42年(行コ)5号 |
評釈論文 | : | 保原喜志夫・民商法雑誌73巻1号51頁 |
判決理由 | : | 〔労災補償・労災保険-業務上・外認定-暴行・傷害・殺害〕 以上の事実関係のもとにおいては、Aと亡Bとの間の紛争はAが仮枠の梁の間隔が広すぎると指摘したことに端を発しているが、しかし本件災害自体は、亡Bが、Aに対しその感情を刺激するような言辞を述べ、更に同人の呼びかけに応じて県道上まで降りてきて嘲笑的態度をとり、同人の暴力を挑発したことによるものであって、亡Bの右一連の行為は、全体としてみれば、その本来の業務に含まれるものといえないことはもちろん、それに通常随伴又は関連する行為ということもできず、また業務妨害者に対し退去を求めるために必要な行為と解することもできない。それゆえ、亡Bの死亡がその業務に起因したものということはできないのであって、同人の死亡は「業務上死亡した場合」に当たらないとした原審の認定判断は、正当として是認することができる。 |